車を運転していると、救急車や消防車などの緊急自動車に遭遇することがあります。
- 消防用自動車(消防車)
- 救急用自動車(救急車)
- パトロール・カー(パトカー)
- 応急作業用自動車
なかでも、運転中に後ろから、救急車がサイレンを鳴らして近づいてくることは珍しくありませんよね。
緊急自動車がサイレンを鳴らしているということは、緊急であることを意味しているので、道を譲ってあげる必要があります。
では、緊急自動車が近づいてきたとき、前(周り)の車はどのような行動を取るべきなのでしょうか。
ということで今回は、運転中に後ろから緊急自動車が近づいてきたときの道の譲り方について説明します!
緊急自動車に進路を譲るには
それでは、運転中に緊急自動車が近づいてきたときの進路の譲り方について説明していきます。
この記事では、
- 一般的な道路の場合
- 交差点やその付近の場合
の2つの場面を解説していきます。
一般的な道路の場合
まずは、一般的な道路を走行中に緊急自動車が近づいてきた場合です。
基本的には、道路の左側に寄って進路を譲ります。
状況に応じての判断になりますが、場合によっては左側に寄って一時停止をしてください。
また、一方通行の道路などで、車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げになってしまう場合は右側に寄りましょう。
基本的には、
「左側によって緊急自動車に進路を譲る」
ということを心掛けてください。
交差点やその付近の場合
では、交差点やその付近を走行中に、緊急自動車が近づいてきたときはどうでしょうか。
基本的には一般的な道路と同様、道路の左側に寄って進路を譲ります。
それに加えて、交差点やその付近の場合は、交差点の中に入らないようにしないといけません。
理由は、もし緊急自動車が交差点を曲がろうとした場合、進路の妨げになってしまうからです。
なので、交差点やその付近では、
「左側に寄って一時停止をして交差点の中に入らない」
ことを心掛けてください。
もしも交差点の中にいる場合は、すみやかに交差点から出て一時停止します。
また、一方通行の道路などで、車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げになってしまう場合は右側に寄って一時停止してください。
緊急自動車について
緊急自動車とは
緊急自動車は、具体的にどのような自動車のことをいうのでしょうか。
私が使っていた、教習所の教科書にはこのように説明されています。
消防用自動車や救急用自動車など、政令の定めにより公安委員会が指定した自動車で、サイレンを鳴らし、赤色の蛍光灯をつけて、緊急用務のため運転中のもの(交通取締りに従事する緊急自動車は、サイレンを鳴らさない場合もあります。)をいいます。
※警察用緊急自動車の誘導されている自動車や、自衛隊用緊急自動車に誘導されている自衛隊用の自動車も緊急自動車として扱われます。
緊急自動車は、消防車や救急車だけではありません。
主に、以下の自動車が緊急自動車とされています。
- 消防用自動車(消防車)
- 救急用自動車(救急車)
- パトロール・カー(パトカー)
- 応急作業用自動車
緊急自動車の特例
緊急自動車は、通行方法などについて、法令の規定が適用されないことがあります。
例えば、「緊急時、信号が赤でも走行できる」というのもそれに該当しますね。
以下、緊急自動車の特例になります。
- 追い越しをするためや、その他やむを得ない理由があれば、道路の右側にはみ出して通行することができます。
- 法令の規定で、停止いなければならない場合であっても、他の交通に注意して徐行することができます。
- スピード違反を取り締まる緊急自動車には、最高速度の規定は適用されません。
といったように、一般の車では交通違反とされている行為も、緊急自動車の場合は状況によって行うことができるということです。